管理職育成・両立支援

部下が育児休業を取るときの管理職の準備|業務の再配分・休業中の連絡・復帰後の働き方を整える表

部下から妊娠・出産等や育児休業の申出を受けたら、管理職は「休業を前提に業務をどう回すか」を準備し、法令で会社に求められる個別の周知・意向確認は、人事と分担して漏れなく行います。

準備は、①申出の受付と人事への連絡、②業務の再配分、③休業中の連絡範囲の合意、④復帰前の意向確認と働き方の調整、の4段階で進めます。本記事の成果物は「業務再配分表」と「復帰準備表」です。

1.会社に求められる周知・意向確認を確認する

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」によると、本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合、事業主は育児休業・産後パパ育休に関する制度、申出先、育児休業給付・出生後休業支援給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱いを個別に周知し、取得意向を確認する義務があります。厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」。

2025年10月1日施行の改正では、妊娠・出産等の申出時と、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度等の利用期間、業務量や労働条件の見直し等の就業の条件について、労働者の意向を個別に聴取し、自社の状況に応じて配慮することが事業主に求められています。厚生労働省「育児・介護休業法(令和7年10月施行部分)等のご案内」。

また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は始業時刻の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度の5つから2つ以上の措置を講じ、3歳未満の子を養育する労働者に個別の周知・意向確認を行う必要があります。厚生労働省「柔軟な働き方を実現するための措置」。

これらは事業主の義務です。誰がいつ周知・聴取するかを人事と決め、管理職が単独で制度を説明して誤りが生じないようにします。

2.申出を受けた直後の対応を決めておく

  1. 申出に感謝を伝え、取得を前提に準備を進めることを明確にする。取得をためらわせる言動をしない。
  2. 本人の同意を得た範囲で人事へ連絡し、周知・意向確認の担当と日程を決める。
  3. チームへの共有の時期と内容を本人と決める。
  4. 業務の棚卸しを始める日を決める。

3.業務を再配分する

業務再配分表

業務名/頻度・期限/顧客・関係者/判断権限の有無/引継ぎ先(チーム内・他部署・外部・一時停止)/引継ぎ先の習熟度と支援者/手順書・資料の場所/顧客・関係者への連絡日と連絡者/休業中に発生した場合の判断者/復帰後に戻す業務か。

再配分の方法向く業務注意すること
チーム内で分担手順が明確で、複数人が経験している特定の一人に集中しないか、残業の増加を確認
他部署・上位者が引受け判断権限が必要、顧客対応が重要判断基準と相談先を明文化
代替要員の配置業務量が大きく、期間が長い採用・派遣・異動の期間と育成時間
一時停止・縮小期限に余裕がある改善業務停止したことを関係者に伝える

重要業務を複数人で担える状態にする方法はクロストレーニング計画表、代替要員の判断は欠員補充の判断表を使います。

4.架空例:営業担当の休業前に業務を分ける

以下は顧客実績ではない架空例です。

業務引継ぎ先準備(架空)
主要顧客10社の定期訪問同チームの2名に5社ずつ休業2か月前から同行し、顧客へ担当変更を連絡
見積の承認課長値引きの判断基準を一枚にまとめる
月次の営業報告チーム内の1名報告様式と集計手順を手順書化
新規開拓の企画一時停止復帰後に本人の意向を聞いて再開を判断

5.休業中の連絡範囲を事前に合意する

休業中の連絡は、会社からの連絡の目的(制度・手続の案内、復帰時期の確認など)、方法、頻度を本人と事前に決めます。業務上の問い合わせを休業中の本人に送らない運用を、引継ぎ先とチームに共有します。休業中の就業に関するルールは制度ごとに異なるため、人事に確認します。

6.復帰前に働き方を確認する

復帰準備表

復帰予定日/希望する勤務時間帯・勤務地/利用を希望する制度と期間(短時間勤務、残業免除、テレワーク等)/業務量の希望と調整案/戻す業務と戻さない業務/最初の1か月の目標と面談日程/評価期間の扱い/人事による周知・意向確認の実施日。

復帰後の面談は1on1の行動シートを使い、業務量と制度の利用状況を定期的に確認します。評価期間の扱いは期中の目標変更の合意シートで決めます。

7.研究から言えること、言えないこと

Kossek・Pichler・Bodner・Hammer(2011)は、85研究・115サンプル(従業員72,507人)のメタ分析で、上司や組織による一般的な支援よりも、仕事と家庭の両立に特化した支援の認識のほうが、仕事と家庭の葛藤とより強く関連することを示しました。原著論文(Personnel Psychology)。

この研究は育児休業の取得や復帰を直接扱ったものではなく、関連を示す研究の統合です。本記事の表を使えば葛藤が減ると示すものではありません。管理職の具体的な支援行動を準備する根拠として参照しています。

よくある質問

男性社員から育児休業の申出があった場合も同じですか?

同じです。妊娠・出産等の申出時の個別周知・意向確認は、本人または配偶者の妊娠・出産等が対象です。

休業期間が決まらないうちに準備を始めてよいですか?

始めてください。期間が確定していなくても、業務の棚卸しと引継ぎ先の候補は決められます。期間が決まった時点で連絡日や代替要員を確定します。

まず、部下一人ひとりの担当業務を10行程度に分け、「引継ぎ先の候補」の列だけを埋めておいてください。評価制度・マネジメント支援では、休業・復帰時の業務設計、評価の扱い、管理職の面談運用を整えます。

出典確認:2026年11月5日。制度の個別適用や就業規則の規定は、都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))、社会保険労務士等へご確認ください。再配分表、復帰準備表、架空例はCareerSync編集部の設計例であり、公的な様式や特定企業の実績ではありません。

この記事はCareerSyncの支援方針・実務上の考え方を整理したものです。個別の顧客事例や成果の報告ではありません。

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